最高裁判所第二小法廷 昭和32(あ)723 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中込・尚の上告趣意第一点は、事実誤認、法令違反の主張であり(この点
に関する原判示は正当である。)、同第二点は、量刑不当の主張を出でないもので
あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適
用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三二年六月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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